第一種電気工事士と認定電気工事従事者

 今R6(2024)年度から第一種電気工事士試験は、第二種と同じく年2回(上期と下期)行うこととなりました。電気工事士は近年の少子高齢化により不足が懸念されているため、社会的ニーズが高い資格の一つです。かくいう私は以前報告の通り、電気系で教えていることあって受験しまして、上期試験で合格したわけです。ヘルニアのおまけ付きでね。九州地区においては、学科試験の合格率が58.4%、続く学科試験合格者による技能試験の合格率も偶然に同じ58.4%ですから、最終合格率は34.1%の狭き門でした(※電験合格者は学科試験免除ですが、その数は非公開ですので単純計算しました)。

 電気工事はもちろん危険を伴うため、電気工事士法により規制されています。たとえ自宅においても、違法となります。第二種は、電力会社から低圧(600 V以下)で受電する場所の配線や電気使用設備等の一般用電気工作物等の電気工事の作業に従事することができます。その上位資格である第一種は、第二種の範囲に加えて、自家用電気工作物のうち最大電力500 kW未満の需要設備の電気工事に携わることができます。

こちらは第二種です。

 ただし、第一種電気工事士の免状を得るには、試験合格に加えて3年以上の実務経験が必要です。残念ながら本職で実務経験を積むのは不可能です。しかし第一種電気工事士の免許範囲のうち、需要の多い電圧600 V以下で使用する自家用電気工作物については、「認定電気工事従事者」という資格で行うことができます。第一種電気工事士試験合格者は、申請によりこの資格を得ることができます。というわけで、この度認定電気工事従事者となりました。

認定電気工事従事者にもなりました。

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