一昨年に有明高専にて初めて出願した特許が、この度公開されました。当時携わった研究室学生さん達ならびに地元企業との共同発明です。私は博士号を得て研究者すなわち学者として独立してから、偶然ではありますが、企業との共同研究に多くの時間を割いてきました。そこで学生時代に経験することのなかった特許制度を自ずと学び、現在に至ります。というわけで私、機会があれば、論文だけではなく特許をも狙ってきています。
特許というのは、出願してから1年半後に公開されます。「公開特許」と呼ばれているものです。発明の権利は出願時点から生じますが、重複出願を防ぎ、またその発明の刺激により新たな発明を社会に促す意味もあって、公開されます。ただし、すぐに公開すると模倣もされやすいので、1年半後です。公開特許は、誰でも無料で閲覧することができます。特許は出願時に「特願-○○」という名前が付けられますが、公開後は「特開-△△」に改名されます。○○や△△は整理番号ですが、同じにはなりません。もちろん、相互の関連性は特許内容文に明記されています。
ただし、特許権を正式に成立させる、俗に言う「権利化する」には、公開後に特許庁に審査請求をする必要があります。特許出願は有料とはいえ誰でもできますが、特許庁は審査請求を受けて、その発明が国家として特許権を与える、すなわち独占使用権を与えられるべきもの否かを審査します。
なお特許の文章というのは独特なもので、たとえ発明者であろうとも素人が容易に書けるものではありません。出願手続きも煩雑です。そのために弁理士制度があります。私は特許を出したい際には毎度、発明内容をスライドなどで弁理士さんにお伝えして案文を書いていただいています。もちろん費用はかかりますが、業務とはいえ、赤の他人の発明をスッキリとした文章に仕上げる弁理士さんの能力には甚だ敬服するものです。自分が弁理士になるつもりはありません。むしろ弁理士さんを通じて、自分の発明(研究)が第三者にどう映るかを楽しみ、学ぶことができます。
Continue readingViews: 1